初中教育ニュース(初等中等教育局メールマガジン)第187号( 臨時号)
2011.9.21
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[目次]
□【お知らせ】(連載)社会教育分野の被災地支援について④~ 財団法人日本
博物館協会の取組~
□【お知らせ】 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処す
るための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る
措置に関する法律等の施行に係る通知について(事務連絡)
□【お知らせ】 東日本大震災により被災した児童生徒等に関する就学事務処理
上の留意点について(事務連絡)
□【お知らせ】福島県内の学校の校舎・ 校庭等の線量低減について(通知)
□【お知らせ】 津波で被災した公立学校施設の災害復旧事業における取扱いに
ついて(事務連絡)
□【お知らせ】 津波で被災した私立学校施設の災害復旧事業における取扱いに
ついて(事務連絡)
□【お知らせ】第35回全国高等学校総合文化祭(ふくしま総文) 構成劇「ふく
しまからのメッセージ」の映像について
□【参考】平成23年(2011年) 東北地方太平洋沖地震における被災地域の児童
生徒等の就学機会の確保等について(通知)(抜粋)
□【参考】岩手県、宮城県、 福島県及び仙台市の転学等のお問合せ先について
□【参考】 東日本大震災の被災児童生徒等の公立学校における弾力的な受入れ
について
□【参考】 被災した児童生徒の学校単位での受入れに関する情報提供について
□【参考】 東日本大震災により被災した幼児児童生徒の私立学校における就学
機会の確保等について(通知)(抜粋)
□【参考】 東日本大震災により被災した幼児児童生徒の私立学校への受入れに
関する情報提供について
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□【お知らせ】(連載)社会教育分野の被災地支援について④~ 財団法人日本
博物館協会の取組~
〔生涯学習政策局社会教育課〕
日本博物館協会では、国際博物館会議日本委員会と合同で、 東日本大震災対
策本部を設置し、被災博物館の救済・支援に取り組んでいます。 義援金につい
ては、5月31日までに集まった約380万円を、 当協会の東北支部を通じて被災し
た博物館に配分させていただきました。引き続き、 平成24年3月31日を期限と
して募集を行っています。 6月15日に文部科学省と共催で実施した全国博物館
長会議では、「災害と博物館―危機管理・復興」 と題してパネルディスカッシ
ョンを行いました。当協会発行の月刊誌「博物館研究」 9月号では、特集テー
マに「東日本大震災における博物館の対応」を取り上げ、 被災経験を踏まえて、
今後の対応について論じています。また、 文化庁の支援のもとに実施が始まっ
た「文化財レスキュー事業」についても、 被災文化財等救援委員会の構成団体
として積極的に協力し、 これまでに全国19の博物館から32名の学芸員等を、宮
城県や岩手県でのレスキュー活動に派遣しています。 今後も救援委員会の要請
に積極的に対応していく予定です。
詳しくは、日本博物館協会のホームページを御参照ください。
http://www.j-muse.or.jp/home/ katsudou.html
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□【お知らせ】 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処す
るための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る
措置に関する法律等の施行に係る通知について(事務連絡)
〔初等中等教育局初等中等教育企画課〕
事務連絡
平成23年8月19日
各都道府県教育委員会担当課
各指定都市教育委員会担当課 殿
文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課
東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するた めの避難
住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律 等の施行
に係る通知について
東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するた めの避難
住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律 (平成23年
法律第98号) 及び東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処
するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措 置に関する
法律施行規則(平成23年総務省令第119号)については、 別紙写しのとおり、平
成23年8月19日付け総行行第120号をもって、 総務大臣から各都道府県知事等に
対して通知されましたので、御連絡いたします。 本法律等の施行に伴う、教育
事務の処理に係る留意点等については、別途お知らせいたします。
各都道府県・指定都市教育委員会におかれては、 本法律等の内容について十
分に御了知の上、所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し、 本事務連絡
の趣旨について御周知いただくようお願いします。
《本件連絡先》
文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課企画係
電話:03-5253-4111(内線2589)
※別紙写しに記載された内容については、 次のURLを御参照ください。
http://www.soumu.go.jp/main_ content/000126100.pdf
※本文中の法律及び施行規則については、 次のURLを御参照ください。
・法律
http://www.soumu.go.jp/main_ content/000124809.pdf
・施行規則
http://www.soumu.go.jp/main_ content/000125926.pdf
(総務省ホームページへリンク)
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□【お知らせ】 東日本大震災により被災した児童生徒等に関する就学事務処理
上の留意点について(事務連絡)
〔初等中等教育局初等中等教育企画課
スポーツ・青少年局学校健康教育課〕
事務連絡
平成23年8月31日
各都道府県教育委員会就学事務・学校保健担当課
各指定都市教育委員会就学事務・学校保健担当課 御中
文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課
スポーツ・青少年局学校健康教育課
東日本大震災により被災した児童生徒等に関する就学事務処理上の 留意点に
ついて
東日本大震災により被災した児童生徒等の公立学校への弾力的な受 入れ等に
ついては、 各教育委員会において積極的に御対応いただいているところであり 、
感謝申し上げます。
このたび、来年度、小学校、中学校、 中等教育学校又は特別支援学校(以下
「小学校等」という。)に就学させるべき者(以下「就学予定者」 という。)
に関する学齢簿の編製を10月末までに行う必要があることに鑑み 、東日本大震
災の影響で避難している就学予定者及び児童生徒に関する就学事務 処理上の留
意点について、下記のとおりまとめましたので、 十分御留意いただくようお願
いします。
また、各都道府県・指定都市教育委員会におかれては、 所管の学校及び域内
の市区町村教育委員会に対し、 本事務連絡の趣旨について御周知いただくとと
もに、必要な指導・支援をお願いします。
記
1.就学予定者について
(1) 避難元の市区町村の住民基本台帳に記録されたまま他の市区町村に 避難
している就学予定者については、 避難先の市区町村教育委員会において、
当該就学予定者の居所の把握に努め、 就学機会を確保する必要があるこ
と。居所の把握方法としては、 全国避難者情報システムの構築に伴い把
握している情報に加え、 当該システム上に情報提供していない就学予定
者の就学機会を確保する観点から、 避難先の市区町村又は都道府県(以
下「市区町村等」という。)において、ポスター、広報誌、 ホームペー
ジ等の広報媒体を通じて就学を呼びかけること等が考えられること 。
(2)(1) により把握した就学予定者の就学すべき学校の指定については、以
下のとおり取り扱うこと。
①基本的に、避難先の市区町村において学齢簿を編製した上で、 就学時の
健康診断等の就学事務を処理し、 避難先の市区町村等の設置する小学校
等を就学すべき学校として指定すること。 その際の事務処理上の留意点
については、<参考法令>3. 住民基本台帳に記載されていない者、転
住者の取扱いを参照のこと。
② 避難先の市区町村等の教育施設等を利用して避難元の市区町村等の 設置
する小学校等が開校しており、 当該学校に就学予定者が就学を希望する
場合は、 避難元の市区町村が学齢簿を編製した上で当該学校を就学すべ
き学校として指定すること。
2. 避難先の市区町村等の設置する小学校等において事実上就学してい る者等に
ついて
現在、避難元の市区町村の住民基本台帳に記録されたまま、 在籍関係も避
難前の小学校等に有し、 避難先の小学校等に事実上就学している者について
は、 その者が翌年度以降も引き続き当該学校へ就学することを希望する 場合
には、 避難元の市区町村教育委員会と十分協議した上で区域外就学の手続 を
とる、避難先の市区町村において学齢簿を編製し、 避難先の小学校等への転
学の手続をとるといった対応を行うことが望ましいこと。これは、 当該児童
生徒の学籍、指導等に関する記録の管理や、 高等学校入学者選抜における調
査書等の送付等を適切に行い、当該児童生徒が円滑に進級、 進学することが
できるようにするとの趣旨に基づくものであること。
なお、避難している児童生徒について、1. で述べた就学予定者に関する対
応と同様に、避難先の市区町村において居所の把握に努め、 不就学となる者
がないように留意すること。
3. 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するた めの避難
住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律 (平成23
年法律第98号。以下「法」という。)に基づく特例について
平成23年8月19日付け事務連絡「 東日本大震災における原子力発電所の事故
による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住 所移転者
に係る措置に関する法律等の施行に係る通知について」 で示した法第3条に規
定する指定市町村から避難している就学予定者については、 法に基づいて特
例的な事務処理を行う可能性があるので、留意すること。
《本件連絡先》
○就学事務一般について
文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課
教育制度改革室 義務教育改革係
電話:03-5253-4111(内線3745、2007)
○就学時の健康診断に関すること
文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課
保健指導係
電話:03-5253-4111(内線2918)
※参考法令については、次のURLを御参照ください。
http://www.mext.go.jp/a_menu/ shotou/shugaku/detail/1310994. htm
(文部科学省のホームページへリンク)
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□【お知らせ】福島県内の学校の校舎・ 校庭等の線量低減について(通知)
〔スポーツ・青少年局学校健康教育課〕
23文科ス第452号
平成23年8月26日
福島県知事
福島県教育委員会教育長
福島県内に附属学校を置く国立大学法人の長
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長 殿
福島県内に小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条第1項
の認定を受けた地方公共団体の長
文部科学省生涯学習政策局長 板東久美子
初等中等教育局長 山中伸一
科学技術・学術政策局長 合田隆史
スポーツ・青少年局長 布村幸彦
文部科学省では、国際放射線防護委員会(ICRP)の助言・ 声明及び原子力安
全委員会の助言を踏まえた原子力災害対策本部の見解を受け、「 福島県内の学
校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について( 通知)」(平成
23年4月19日付け23文科ス第134号。以下「 暫定的考え方」という。)を通知し
たところです。
このたび、これまでの学校の校舎・ 校庭等の線量低減状況等を踏まえた考え
方を改めて示すこととしましたのでお知らせします。
1 これまでの対応
(1)暫定的考え方
文部科学省では、4月19日に示した「暫定的考え方」において、 今後でき
る限り、幼児、児童及び生徒(以下「児童生徒等」という。) の受ける線
量を減らしていくことが適切であるとした上で、 学校等を対象とした線量
の調査結果を踏まえ、校庭・園庭で毎時3. 8μSv以上の空間線量率が測定
された学校について、当面校庭・ 園庭での活動を1日当たり1時間程度にす
るなど、 学校内外での屋外活動をなるべく制限することが適当である(※ 1)
こと等を通知したところです。
(2)校庭・園庭の土壌対策
校庭・園庭の土壌対策については、 独立行政法人日本原子力研究開発機
構(以下「原子力機構」という。) が国立大学法人福島大学の協力を得て
行った実地調査の結果を踏まえ、5月11日に校庭・ 園庭の土壌に関して「ま
とめて地下に集中的に置く方法」と「上下置換法」 の二種類の線量低減策
が有効であることを示すとともに、「 福島県内における児童生徒等が学校
等において受ける線量低減に向けた当面の対応について」( 平成23年5月27
日付け事務連絡)により、校庭・ 園庭の空間線量率が毎時1μSv以上の学
校を対象に、校庭・ 園庭における土壌に関して児童生徒等の受ける線量の
低減策を講じる設置者に対し、 学校施設の災害復旧事業の枠組みで財政的
支援を行うこととしました。
(3)学校におけるモニタリング
「暫定的考え方」や原子力安全委員会の助言を受け、 当初一定以上の空間
線量率が測定された学校等において、 原子力機構の協力による継続的な調
査を実施するとともに、 教員等に簡易型積算線量計を携帯していただき、
児童生徒等が実際に受ける線量の測定も行っています。さらに、 6月からは
それ以外の福島県内の全小中学校等に対し積算線量計による同様の 測定を
行っています。(※2)
(4)その他の対策
さらに、文部科学省では放射線防護や学校保健、 リスクコミュニケーシ
ョン等の専門家に対して、学校利用や日常生活の基本的考え方、 現在の状
況における学校生活と学校外活動の具体的な在り方について検討す るため
のヒアリング(別添1)を実施するとともに、 原子力機構では福島県内の児
童生徒等の保護者及び教員を対象に、研究者及び技術者による「 放射線に
関するご質問に答える会」を開催し、 放射線に対する理解を深めていただ
く取組を実施しています。
2 現状と今後の対応
(1)現状
「暫定的考え方」は、平成23年4月以降、夏季休業終了( おおむね8月下
旬)までの期間を対象とした暫定的なものであり、この間、「1」 に示した
対策がなされたところです。これにより、 モニタリングを通して放射線量
の状況が明らかになるとともに、校庭・ 園庭の土壌除去等の具体的な手法
が示され、それに基づく土壌除去が進んだこと等により、 学校が開校され
ている地域では、既に校庭・園庭において毎時3. 8μSv以上の空間線量率
が測定される学校はなくなっています。
一方、 今後ともICRP勧告が提示している非常事態収束後の参考レベル で
ある年間1~20mSvについて、 年間1mSvに向けて低減していく取組を進
めていく必要があり、また、原子力災害対策本部では、「 除染に関する緊
急実施基本方針」(8月26日)(別添2)において、 学校だけでなく学校外
も含めた生活全般に係る今後の除染に関する基本的な方針を定める ととも
に、「市町村による除染実施ガイドライン」(8月26日)( 別添3)におい
て、「暫定的考え方」はその役割を終えたとされたところです。 こうした
中、 地域でも児童生徒等が多くの時間を過ごす学校について線量を低く す
る努力を続けていくことは重要です。
(2)今後の考え方
① 学校において児童生徒等が受ける線量と対策の目安
以上のことから、夏季休業終了後、 学校において児童生徒等が受ける線量
については、原則年間1mSv以下(※3)とし、 これを達成するため、校庭・
園庭の空間線量率については、児童生徒等の行動パターン(※4) を考慮し、
毎時1μSv未満を目安とします。
なお、仮に毎時1μSvを超えることがあっても、 屋外活動を制限する必要
はありませんが、 除染等の速やかな対策が望ましいと考えられます。
② 局所的に線量が高い場所の把握と除染
一方、学校内には、校庭・ 園庭と比較すると局所的に線量が高い場所も存
在しており、今後、 合理的にできる限り受ける線量を下げていくとの考え方
からすれば、その把握及び除染も課題となっています。
したがって、 学校において比較的線量が高いと考えられる場所については、
校内を測定して当該場所を特定し、除染したり、 除染されるまでの間近づか
ないように措置することが、 児童生徒等がより安全で安心して学校生活を送
る上で重要であると考えられます。
このような除染活動は、学校の関係者、 地域の住民等によって実施するこ
とが可能であると考えられ、その際、「福島県内( 警戒区域及び計画的避難
区域を除く)における生活圏の清掃活動(除染) に関する基本的な考え方」
(7月15日、原子力災害対策本部)及び「 生活空間における放射線低減化対策
の手引き」(7月15日、福島県災害対策本部)等は、 測定及び除染等を進める
上で有益であると考えられます。
なお、このような除染活動等に当たっては、ICRPの「 放射線被ばくは、社
会的、経済的要因を考慮に入れながら、合理的に達成可能な限り、 低く抑え
るべきである」(防護の最適化の原則) という考え方を踏まえて実施するこ
とが適切です。
③ 文部科学省における今後の対応
文部科学省としても、校庭・ 園庭の土壌に関する線量低減策への財政的支
援を行うとともに、 学校等における平均的な空間線量率の測定方法や、雨どい
下や植物の周囲等の局所的に線量が高い場所を把握するための測定 方法を記載
した「学校等における放射線測定の手引き」 を原子力機構とともに作成して公
表することに加え、今後、福島県内の学校等において、 リアルタイム放射線監
視システムを整備することのほか、 福島県内と周辺県における可搬型モニタリ
ングポストの設置、 福島県内の市町村へのサーベイメーターの配備といったモ
ニタリング体制の強化を図ることとしていますので、「 福島県原子力被災者・
子ども健康基金」等と併せて活用願います。
以上を踏まえ、各学校の設置者におかれては、 児童生徒等が受ける線量につ
いて、防護の最適化の原則にのっとり、 低くする努力を行っていただくよう、
お願いします。
福島県知事、 福島県教育委員会教育長及び福島県内に小中高等学校を設置す
る学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認 定を受けた地
方公共団体の長におかれては、 それぞれ所轄の私立学校を設置する学校法人等、
域内の市町村教育委員会及び所轄の学校設置会社に対し、 本件につき御周知く
ださるよう併せてお願いします(※5)。
※1 避難区域並びに計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に所在する 学校に
ついては、校舎・校庭等の利用は行わないこととされている。
※2 放射線モニタリングに関する情報については、 文部科学省ウェブサイトに
最新の結果を公表している。
※3 学校での内部及び外部被ばくを含み、 自然放射線による被ばく及び医療被
ばくは含まない。また、夏季休業終了後からの数値とする。
※4 学校への通学日数を年間200日、 1日当たりの平均滞在時間を6.5時間(う
ち、屋内4.5時間、屋外2時間)とする。
※5 専修学校・各種学校についても、2.(1)、(2) を参考に配慮されるこ
とが望ましい。
※ 別添資料については、以下のURLを御参照ください。
http://www.mext.go.jp/ component/a_menu/other/detail/ __icsFiles/afieldfile/2011/09/ 09/1305069_1.pdf
お問い合わせ先
原子力災害対策支援本部(放射線の影響に関すること)
電話番号:03-5253-4111(内線4605)
ファクシミリ番号:03-3593-7154
スポーツ・青少年局学校健康教育課(学校に関すること)
電話番号:03-5253-4111(内線4950)
ファクシミリ番号:03-6734-3794
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【お知らせ】 津波で被災した公立学校施設の災害復旧事業における取扱いにつ
いて(事務連絡)
〔大臣官房文教施設企画部施設企画課〕
「公立学校施設災害復旧費国庫負担法」により、 原形に復旧することが著し
く困難であるか又は不適当である場合において、 当該施設に代わるべき必要な
施設を整備することも可能ですが、 津波で被災した公立学校施設の災害復旧事
業における取扱いについて、 被災地から問い合わせが多く寄せられていたこと
から、別添の通り、関係県教育委員会に発出しましたので、 お知らせします。
事務連絡
平成23年9月2日
関係県教育委員会施設主管課 御中
文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課
東日本大震災における津波により被害を受けた学校施設については 、原形に
復旧することが不可能な場合などもあることから、 下記のとおりとしたので、
お知らせします。
記
1.一般に「災害復旧」とは「 被災施設等を旧の施設に復すること」と解され、
それにより「原機能を回復する」 ということが目的とされているため、災害復
旧事業とは、被災施設等を被災前と同じ位置・形状・ 材質等で元に戻す「原形
復旧」が原則とされていますが、(ア) 原形復旧が不可能な場合や、(イ)原
形復旧が著しく困難な場合等には、 それに代わる措置も原機能の回復を目的と
するならば災害復旧事業と認めることができます。
2.公立学校施設の災害復旧事業についても、
(ア) 原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用 を復
旧するための施設をすること
(イ) 原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合に おい
て当該施設に代わるべき必要な施設をすること
が可能となっております。
3.今般のような津波による被害の場合、 以下のような事例等が想定されますが、
いずれの場合も補助対象となるか否かは法令の規定又は調査要領に 照らして個
別に判断を要するもので、 画一的に取り扱うことはできないことから、個別に
文部科学省に資料送付等によりご相談くださるようお願いします。
・ 地盤が沈下したなどの要因により当該敷地について法令等により建 築が制限
されている場合
・防災集団移転事業などにより、 学校周辺の多数の住宅等が移転し、当該学校
に通う児童生徒の通学条件が著しく悪化した場合
・ 建物の流出又は相当な人的被害があったことにより著しく安全性が 脅かされ
るなど安全上の観点から、設置者が移転等を決定した場合
お問い合わせ先
大臣官房文教施設企画部施設企画課
電話番号:03-6734-3036(直通)
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□【お知らせ】 津波で被災した私立学校施設の災害復旧事業における取扱いに
ついて(事務連絡)
〔文部科学省高等教育局私学部私学助成課〕
事務連絡
平成23年9月7日
文部科学大臣所轄各学校法人
各都道府県私立学校主管部課 御中
文部科学省高等教育局私学部私学助成課
津波で被災した私立学校施設の災害復旧事業における取扱いについ て
東日本大震災における津波により被害を受けた学校施設については 、原形に
復旧することが不可能な場合などもあることから、 下記のとおりとしたので、
お知らせします。
記
1.一般に「災害復旧」とは「 被災施設等を旧の施設に復すること」と解され、
それにより「原機能を回復する」 ということが目的とされているため、災害復
旧事業とは、被災施設等を被災前と同じ位置・形状・ 材質等で元に戻す「原形
復旧」が原則とされていますが、(ア) 原形復旧が不可能な場合や、(イ)原
形復旧が著しく困難な場合等には、 それに代わる措置も原機能の回復を目的と
するならば災害復旧事業と認めることができます。
2.私立学校施設の災害復旧事業についても、
(ア)原形に復旧することが不可能な場合において当該建物等( 建物、建物以
外の工作物、土地及び設備をいう。以下同じ。) の従前の効用を復旧する
ための施設をすること
(イ) 原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合に おい
て当該建物等に代わるべき必要な施設をすること
が可能となっております。
3.今般のような津波による被害の場合、 以下のような事例等が想定されますが、
いずれの場合も補助対象となるか否かは法令の規定又は調査要領に 照らして個
別に判断を要するもので、 画一的に取り扱うことはできないことから、個別に
文部科学省に資料送付等によりご相談くださるようお願いします。
・ 地盤が沈下したなどの要因により当該敷地について法令等により建 築が制限
されている場合
・防災集団移転事業などにより、 学校周辺の多数の住宅等が移転し、当該学校
に通う児童生徒等の通学条件が著しく悪化した場合
・ 建物の流出又は相当な人的被害があったことにより著しく安全性が 脅かされ
るなど安全上の観点から、設置者が移転等を決定した場合
お問い合わせ先
高等教育局私学部私学助成課助成第一係
電話番号:03-5253-4111(内線2545)
ファクシミリ番号:03-6734-3396
メールアドレス:sigakujo@mext.go.jp
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□【お知らせ】第35回全国高等学校総合文化祭(ふくしま総文) 構成劇「ふく
しまからのメッセージ」の映像について
〔文化庁文化部芸術文化課〕
8月4日に福島県で開催された、 第35回全国高等学校総合文化祭(ふくしま総
文)の総合開会式第3部・開催県発表で上演された、構成劇「 ふくしまからのメ
ッセージ」の映像を下記のHPで御覧になれます。
東日本大震災の被害から立ち上がる、 福島県内の高校生約100名のメッセー
ジに基づいて構成された舞台には、今を生きる高校生たちが、 震災を通して感
じたこと、考えたことの「ありのまま」がつづられています。
○「ふくしま総文-第35回全国高等学校総合文化祭- 公式ホームページ」
→ 総合開会式 ※ムービーの欄にリンクがあります
http://www.fukushimasoubun.gr. fks.ed.jp/kaizyo/ 01sougoukaikaishiki/index.htm
○ふくしま総文チャンネル on You Tube
http://www.youtube.com/user/ fukushimasoubun
困難を乗り越え、未来を切り開く若いエネルギー、 高校生パワーを是非御覧
ください。
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□【参考】平成23年(2011年) 東北地方太平洋沖地震における被災地域の児童
生徒等の就学機会の確保等について(通知)(抜粋)
〔初等中等教育局初等中等教育企画課〕
22文科初第1714号
平成23年3月14日
各都道府県教育委員会
各指定都市教育委員会
各都道府県知事 殿
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条第1項
の認定を受けた地方公共団体の長
文部科学副大臣
鈴木 寛
平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における被災
地域の児童生徒等の就学機会の確保等について(通知)
各都道府県・指定都市教育委員会におかれては、平成23年( 2011年)東北地
方太平洋沖地震に被災した児童生徒等の就学の機会を確保する等の 観点から、
当該児童生徒等に係る事務の取扱い等に当たり、 下記の事項について十分御留
意いただくようお願いします。また、 所管の学校及び域内の市町村教育委員会
に対し、本通知の趣旨について十分御周知いただくとともに、 必要な指導・支
援をお願いします。
都道府県知事及び小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する 構造改革
特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におか れては、公立
学校における下記の取扱いの趣旨について十分御留意いただくとと もに、所轄
の学校に対し、 本通知の趣旨について御周知いただくようお願いします。
記
1 被災した児童生徒等の公立学校への受入れについて
被災した児童生徒等が域内の公立学校への受入れを希望してきた場 合に
は、可能な限り弾力的に取り扱い、速やかに受け入れること。
なお、高等学校等については、 入学者選抜における弾力的な対応を行う
とともに収容定員を超えた受入れについても特段の配慮をすること 。
2~7 (略)
本件連絡先(とりまとめ)
文部科学省初等中等教育局
初等中等教育企画課企画係
(電話)03-6734-2589
(FAX)03-6734-3731
(E-mail)03-6734-3731
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□【参考】岩手県、宮城県、 福島県及び仙台市の転学等のお問合せ先について
〔初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室〕
岩手県、宮城県、 福島県及び仙台市の転学等のお問合せ先については、以下
のとおりです。
○ 県立学校については、 受入れを希望する各県の教育委員会にお問合せくだ
さい。
○ 市町村立学校については、 受入れを希望する市町村の教育委員会にお問合
せください。連絡先など不明な点がありましたら、 各県の教育委員会にお問
合せください。
(岩手県)
小・中学校
学校教育室義務教育担当 019-629-6139
高等学校
学校教育室高校教育担当 019-629-6141
特別支援学校
学校教育室特別支援教育担当 019-629-6143
ホームページ
http://www.pref.iwate.jp/view. rbz?cd=31687
(宮城県)
小・中学校
義務教育課 0120-933-637
高等学校
高校教育課 0120-977-637
特別支援学校
宮城県教育庁特別支援教育室 022-211-3647
ホームページ
http://www.pref.miyagi.jp/ kyouiku/happyou/230330-1.pdf
(福島県)
小・中学校
高等学校
特別支援学校
学習指導課(受付時間は9:00~16:30) 024-521-7775、7776
024-521-7796
ホームページ
http://www.pref.fks.ed.jp/ sinsai/hogosya.html
なお、仙台市については、 以下のホームページの掲載記事を御参照ください。
(仙台市)
ホームページ
http://www.city.sendai.jp/ hisaishien/1-4-4sodan.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━
□【参考】 東日本大震災の被災児童生徒等の公立学校における弾力的な受入れ
について
〔初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室〕
文部科学省では、3月14日に、 都道府県の教育委員会等に対して、被災した児
童生徒等が域内の公立学校への受入れを希望してきた場合には、 可能な限り弾
力的に取り扱い、速やかに受け入れることについて通知し、 各教育委員会では、
積極的に対応いただいているところです。
被災されたお子様がいらっしゃる保護者の方で、 避難先等における在籍校以
外の学校への受入れを希望される方は、 各教育委員会にお問合わせください。
岩手県、宮城県、 福島県及び仙台市以外の都道府県及び政令指定都市の連絡
先等については、以下のとおりです。
☆小・中学校
○ 市町村立の学校については、 受入れを希望する市町村の教育委員会にお問
合せください。連絡先など御不明な点がありましたら、 各都道府県の教育委
員会にお問合せください。
○ 都道府県立の学校については、 各都道府県の教育委員会にお問合せくださ
い。
北海道 義務教育課 011-204-5769
青森県 学校教育課 017-734-9895
秋田県 義務教育課 018-860-5147
山形県 義務教育課 023-630-2871
茨城県 義務教育課指導担当 029-301-5226
栃木県 教職員課小中学校人事担当 028-623-3385
群馬県 義務教育課 027-226-4615
埼玉県 小中学校人事課学事担当 048-830-6939
千葉県 指導課教育課程室 043-223-4059
東京都 義務教育課 03-5320-6752
各区市町村教育委員会 03-5320-6752
神奈川県 子ども教育支援課 045-210-8217
新潟県 義務教育課 025-280-5604
富山県 小中学校課 076-444-3449
石川県 学校指導課小中学校教育グループ 076-225-1827
福井県 義務教育課 0776-20-0575
山梨県 義務教育課 055-223-1764
長野県 義務教育課管理係 026-235-7426
岐阜県 学校支援課 058-272-8749
静岡県 学校教育課小中学校班 054-221-3140
愛知県 義務教育課 052-954-6790
三重県 小中学校教育室 059-224-2963
滋賀県 学校教育課幼小中教育指導担当 077-528-4576
京都府 学校教育課 075-414-5831
大阪府 市町村教育室小中学校課 06-6944-6886
兵庫県 学事課学事第2係 078-362-3758
奈良県 学校教育課義務教育係 0742-27-9854
和歌山県 学校指導課義務教育班 073-441-3681
鳥取県 小中学校課指導係 0857-26-7512
島根県 義務教育課学力向上推進グループ 0852-22-5576
岡山県 指導課 086-226-7584
広島県 指導第一課教育振興担当 082-513-4976
山口県 義務教育課指導班 083-933-4600
徳島県 学校政策課学力向上推進室 088-621-3136
香川県 義務教育課教科指導グループ 087-832-3742
愛媛県 義務教育課 089-912-2940
高知県 小中学校課 088-821-4735
福岡県 義務教育課学事係 092-643-3909
佐賀県 学校教育課義務教育担当 0952-25-7395
長崎県 義務教育課義務教育班 095-894-3373
熊本県 義務教育課義務教育指導係 096-333-2688
大分県 義務教育課 097-506-5533
宮崎県 学校政策課義務教育担当 0985-26-7239
鹿児島県 義務教育課義務教育係 099-286-5300
沖縄県 義務教育課 098-866-2741
札幌市 教育推進課 011-211-3851
さいたま市 学事課 048-829-1648
千葉市 学校教育部学事課学務係 043-245-5927
川崎市 総務部学事課 044-200-3267
横浜市 学事支援第一課就学係 045-671-3270
相模原市 学務課 042-769-8282
新潟市 学務課学務係 025-226-3168
静岡市 学事課 054-354-2314
浜松市 教育総務課学事グループ 053-457-2406
名古屋市 学事課 052-972-3217
京都市 調査課 075-222-3772
大阪市 総務部学事課 06-6208-9115
堺市 学務課 072-228-7485
神戸市 指導課初等教育係 078-322-5783
岡山市 就学課 086-803-1588
広島市 学事課 082-504-2469
北九州市 学事課 093-582-2378
福岡市 学事課 092-711-4693
☆高等学校
○ 都道府県立の高等学校については、 受入れを希望する各都道府県の教育委
員会にお問合せください。
○ 市町村立の高等学校については、 受入れを希望する市町村の教育委員会に
お問合せください。連絡先など不明な点がありましたら、 各都道府県の教育
委員会にお問合せください。
北海道 高校教育課 011-204-5764
青森県 学校教育課 017-734-9883
秋田県 高校教育課 018-860-5166
山形県 高校教育課 023-630-3106
茨城県 高校教育課指導担当 029-301-5260
栃木県 学校教育課高等学校教育担当 028-623-3382
群馬県 高校教育課 027-226-4647
埼玉県 (転入)県立学校人事課学事担当 048-830-6735
(新入学)高校教育指導課教育指導担当 048-830-6766
千葉県 指導課学力推進室 043-223-4056
東京都 高等学校教育課 03-5320-7851~7853
神奈川県 高校教育企画課 045-210-8084
新潟県 高等学校教育課 025-280-5611
富山県 県立学校課 076-444-3450
石川県 学校指導課高等学校教育・人権教育グループ 076-225-1831
福井県 高校教育課 0776-20-0549
山梨県 新しい学校づくり推進室高校改革担当 055-223-1788
長野県 高校教育課管理係 026-235-7430
岐阜県 学校支援課 058-272-8749
静岡県 学校教育課高校班 054-221-3114
愛知県 高等学校教育課 052-954-6786
三重県 高校教育室進路・入試グループ 059-224-2913
滋賀県 学校教育課高校教育指導担当 077-528-4573
京都府 高校教育課 075-414-5854
大阪府 教育振興室高等学校課 06-6944-6887
兵庫県 高校教育課教育指導係 078-362-9444
奈良県 学校教育課学事係 0742-27-9851
和歌山県 学校指導課高校教育班 073-441-3662
鳥取県 高等学校課指導係 0857-26-7916
島根県 高校教育課高等学校指導グループ 0852-22-6709
岡山県 学校教育振興課 086-226-7578
広島県 指導第二課振興係 082-513-4992
山口県 高校教育課普通教育班 083-933-4627
徳島県 学校政策課政策企画・キャリア教育担当 088-621-3120
香川県 高校教育課教育指導グループ 087-832-3750
愛媛県 高校教育課 089-912-2950
高知県 高等学校課 088-821-4851
福岡県 高校教育課学事係 092-643-3904
佐賀県 学校教育課高校教育担当 0952-25-7227、7228
長崎県 高校教育課高校教育班 095-894-3354
熊本県 高校教育課高等学校教育指導係 096-333-2685
大分県 高校教育課 097-506-5602
宮崎県 学校政策課高校教育担当 0985-26-7033
鹿児島県 高校教育課高校教育係 099-286-5291
沖縄県 県立学校教育課 098-866-2715
札幌市 指導担当課高校班 011-211-3861
さいたま市 指導2課 048-829-1671
千葉市 学校教育部学事課(市立高校) 043-245-5928
川崎市 学校教育部指導課高校担当 044-200-3243
横浜市 高校教育課 045-671-3272
相模原市 学校教育課 042-769-8284
新潟市 学校支援課 025-226-3263
静岡市 教育総務課高校対策室 054-354-2369
浜松市 浜松市立高校 053-453-1105
名古屋市 指導室高等学校・幼稚園教育担当 052-972-3234
京都市 学校指導課(高校教育担当) 075-222-3811
大阪市 総務部学事課 06-6208-9115
堺市 学校教育部管理指導グループ 072-228-7436
神戸市 指導課中等教育係 078-322-5784
岡山市 岡山後楽館高等学校 086-226-7100
広島市 広島県教育委員会 082-513-4992
北九州市 指導第一課 093-582-2367
福岡市 教育支援部高校教育改革担当 092-733-5552
☆特別支援学校
○ 都道府県立の特別支援学校については、 受入れを希望する各都道府県の教
育委員会にお問合せください。
○ 市町村立の特別支援学校については、 受入れを希望する市町村の教育委員
会にお問合せください。連絡先など不明な点がありましたら、 各都道府県の
教育委員会にお問合せください。
北海道 特別支援教育課 011-204-5774
青森県 学校教育課特別支援教育推進室 017-734-9882
秋田県 特別支援教育課 018-860-5135
山形県 義務教育課(特別支援教育室) 023-630ー2867
茨城県 特別支援教育課指導担当 029-301-5280
栃木県 特別支援教育室特別支援教育担当 028-623-3381
群馬県 特別支援教育室 027-226-4656
埼玉県 特別支援教育課教育指導(特別支援学校)担当 048-830-6888
千葉県 特別支援教育課障害児教育室 043-223-4045
東京都 特別支援教育課 03-5320-6758
神奈川県 特別支援教育課 045-210-8276
新潟県 特別支援教育推進室 025-280-5606
富山県 県立学校課 076-444-3451
石川県 学校指導課特別支援教育グループ 076-225-1829
福井県 高校教育課特別支援教育室 0776-20-0571
山梨県 新しい学校づくり推進室特別支援教育担当 055-223-1752
長野県 特別支援教育課指導係 026-235-7456
岐阜県 特別支援教育課 058-272-8751
静岡県 学校教育課特別支援教育推進室 054-221-2942
愛知県 特別支援教育課 052-954-6798
三重県 特別支援教育室 059-224-2961
滋賀県 学校教育課特別支援教育室 077-528-4578
京都府 特別支援教育課 075-414-5834
大阪府 教育振興室支援教育課 06-6944-6890
兵庫県 特別支援教育課指導係 078-362-3774
奈良県 特別支援教育企画室 0742-27-9856
和歌山県 学校指導課特別支援教育室 073-441-3683
鳥取県 特別支援教育課指導係 0857-26-7575
島根県 特別支援教育室指導スタッフ 0852-22-6710
岡山県 特別支援教育課 086-226-7912
広島県 特別支援教育課特別支援教育指導係 082-513-4982
山口県 高校教育課普通教育班 083-933-4627
徳島県 特別支援教育課 088-621-3151
香川県 特別支援教育課 087-832-3756
愛媛県 特別支援教育課 089-912-2965
高知県 特別支援教育課 088-821-4741
福岡県 義務教育課学事係 092-643-3909
佐賀県 教育政策課特別支援教育担当 0952-25-7475
長崎県 特別支援教育室 095-894-3402
熊本県 高校教育課特別支援教育室 096-333-2683
大分県 特別支援教育課 097-506-5536
宮崎県 特別支援教育室 0985-26-7783
鹿児島県 義務教育課特別支援教育係 099-286-5296
沖縄県 県立学校教育課 098-866-2715
札幌市 教育推進課 011-211-3851
さいたま市 指導2課 048-829-1667
千葉市 学校教育部指導課 043-245-5936
川崎市 学校教育部指導課特別支援教育係 044-200-3287
横浜市 (小中学部について)特別支援教育相談課 045-336-6002
(高等部について)特別支援教育課 045-671-3942
相模原市 学校教育課 042-769-8284
新潟市 学校支援課 025-226-3267
静岡市 学校教育課特別支援教育センター 054-255-3600
浜松市 指導課発達支援グループ 053-457-2411
名古屋市 指導室特別支援教育担当 052-972-3233
京都市 総合育成支援課 075-352-2285
大阪市 指導部特別支援教育担当 06-6208-9193
堺市 学校教育部特別支援教育グループ 072-228-7436
神戸市 特別支援教育課 078-322-5788
岡山市 なし(岡山県へ)
広島市 特別支援教育課 082-504-2494
北九州市 特別支援教育課 093-582-2367
福岡市 発達教育センター 092-845-0015
・各都道府県、指定都市教育委員会のホームページ( 被災児童生徒受入情報等)
(北海道) http://www.dokyoi.pref. hokkaido.lg.jp/hk/kki/ touhokuchihoujishin.htm
(青森県) http://www.pref.aomori.lg.jp/ bunka/education/kyouikujouhou. html
(秋田県) http://www.pref.akita.lg.jp/ icity/browser?ActionCode= content&ContentID= 1300428345753&SiteID=0
(山形県) http://www.pref.yamagata.jp/ ou/kyoiku/700001/reception. html
(茨城県) http://www.edu.pref.ibaraki. jp/board/news/jishin/0329/ index.htm
(栃木県) http://www.pref.tochigi.lg.jp/ m01/tennyuu.html
(群馬県) http://www.pref.gunma.jp/03/ x2800014.html
(埼玉県) http://www.pref.saitama.lg.jp/ page/tokurei-ten-hen-nyugaku. html
(千葉県) http://www.pref.chiba.lg.jp/ kyouiku/shidou/tennpenn/ hisaiseitoukeire.html
(東京都) http://www.metro.tokyo.jp/ INET/OSHIRASE/2011/03/ 20l3hf00.htm
(神奈川県) http://www.pref.kanagawa.jp/ cnt/p131350.html
(新潟県) http://www.pref.niigata.lg.jp/ bosai/H23touhokujishin_ takenhinan.html
(富山県) http://www.pref.toyama.jp/cms_ sec/3003/index.html
(石川県) http://www.pref.ishikawa.lg. jp/kyoiku/gakkou/k-gakkou/ tennyu_20110311.html
(福井県) http://www.pref.fukui.jp/doc/ furusato/furusatotop/ touhokusoudan.html
(山梨県) http://www.pref.yamanashi.jp/ kyouikusom/220319.html
(長野県) http://www.pref.nagano.jp/ kenkyoi/topic/jishinukeire/ 20110322.htm
(岐阜県) http://www.pref.gifu.lg.jp/ kyoiku-bunka-sports/emergency/
(静岡県) http://www.pref.shizuoka.jp/ kyouiku/
(愛知県) http://www.pref.aichi.jp/ 0000040160.html
(三重県) http://www.pref.mie.lg.jp/ KYOIKU/HP/details/index.asp? cd=2011030326
(滋賀県) http://www.pref.shiga.jp/edu/ sogo/koho/ma00/homepage/ touhokuzisinukeire.html
(京都府) http://www.kyoto-be.ne.jp/ kyoto-be/cms/index.php?page_ id=94
(大阪府) http://www.pref.osaka.jp/koho/ tohoku_jishin/index.html
(兵庫県) http://www.hyogo-c.ed.jp/‾ board-bo/touhokujishin/ touhokujishin.html
(奈良県) http://www.pref.nara.jp/ secure/59813/H230318houdou.pdf
(和歌山県) http://www.pref.wakayama.lg. jp/prefg/011400/kikikanri/ touhokuzisin/#y5
(鳥取県) http://www.pref.tottori.lg.jp/ dd.aspx?menuid=154783
(島根県) http://www.pref.shimane.lg.jp/ kyoikuiinkai/iinkai/23shien. html
(岡山県) http://www.pref.okayama.jp/ soshiki/detail.html?lif_id= 93200&navi=sec16
(広島県) http://www.pref.hiroshima.lg. jp/kyouiku/hotline/ touhokujishin.html
(山口県) http://www.pref.yamaguchi.lg. jp/cms/a50100/osirase/ shuugakusien.html
(徳島県) http://www.pref.tokushima.jp/ docs/2011032200038/
(香川県) http://www.pref.kagawa.lg.jp/ kenkyoui/somu/touhoku/index. php
(愛媛県) http://ehime-c.esnet.ed.jp/ hisaitisien/syuugakukikai/ index.html
(高知県) http://www.pref.kochi.lg.jp/ soshiki/311701/tokubetusochi. html
(福岡県) http://www.pref.fukuoka.lg.jp/ e04/touhokutennyuu.html
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/ e04/jisintaiou.html
(佐賀県) http://www.pref.saga.lg.jp/ web/index/bousai-top/bousai- kinkyu/_53053/_53208.html
(長崎県) http://www.pref.nagasaki.jp/ edu/info/touhokujishin/ touhokujishin.php
(熊本県) http://kyouiku.higo.ed.jp/
(大分県) http://kyouiku.oita-ed.jp/ kikaku/2011/03/post-142.html
(宮崎県) http://www.pref.miyazaki.lg. jp/contents/org/kyoiku/somu/ miyazakino_kyoiku/page00170. html
(鹿児島県) http://www.pref.kagoshima.jp/ kyoiku/shien/rescue/ tohokuokijishin.html
(沖縄県) http://www-edu.pref.okinawa. jp/somu/news/2011/01% 20jidouukeire/index.html
(さいたま市) http://www.city.saitama.jp/ www/contents/1300923831302/ index.html
(川崎市) http://www.city.kawasaki.jp/e- news/info3729/index.html
(横浜市) http://www.city.yokohama.jp/ me/kyoiku/topics/230323- syugaku.html
(新潟市) http://www.city.niigata.jp/ info/gakumu/gakku/ jishinkanren.htm
(静岡市) http://www.city.shizuoka.jp/ deps/kyouiku/
(京都市) http://www.city.kyoto.lg.jp/ kyoiku/page/0000098345.html
(大阪市) http://www.city.osaka.lg.jp/ kyoiku/page/0000119147.html
(堺市) http://www.city.sakai.lg.jp/ warning/warning_detail.cgi? kanriid=201103027
(神戸市) http://www.city.kobe.lg.jp/ information/press/2011/03/ 20110329840201.html
(北九州市) http://www.city.kitakyushu.lg. jp/kouhou/file_0124.html
(福岡市) http://www.city.fukuoka.lg.jp/ kyoiku/support.html
○ 被災高校生の学校への弾力的な受入れについては、 各都道府県教育委員会
等において弾力的に受け入れる方針で取り組んでいただいていると ころであ
りますが、その一方で、 生徒や保護者に対して必ずしも趣旨が明確に伝わっ
ていない例も見られ、例えば、 実際には弾力的な対応を行うこととしている
にもかかわらず、 保護者等との転居が必要等の要件を設けた実施要領のみを
ホームページに掲載していることにより、 被災者に不安が広がっているとの
声もあります。
在籍校以外への受入れを希望される場合には、まずは、 受入れ希望先の教
育委員会にお問合わせください。
○ 東日本大震災関連情報がございましたら、 適宜紹介いたしますので初等中
等教育企画課 教育制度改革室(03-6734-2007) まで御連絡ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━
□【参考】 被災した児童生徒の学校単位での受入れに関する情報提供について
〔初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室〕
被災地域での授業の再開が困難となっている学校を、 学校単位で受け入れる
取組が各地で提案されています。
文部科学省においては現時点で以下の5件を把握しておりますので 御紹介し
ます。
また、全国の教育委員会で、以下の取組のように、 被災した児童生徒を学校ご
と受け入れるような取組を実施されるところがありましたら、 本メールマガジン
で御紹介いたしますので、初等中等教育企画課教育制度改革室( 03-6734-2007)
まで御連絡願います。
○ 札幌市教育委員会(5月9日発表)
受入れの内容については、 札幌市教育委員会生涯学習部総務課までお問合せ
ください。
tel:011-211-3825 Mail:kyoiku@city.sapporo.jp
○ 北見市(北海道)教育委員会「被災地学校支援事業」( 4月28日発表)
http://www.city.kitami.lg.jp/ docs/2011042800013/
○ 広島県教育委員会「小学校まるごと集団疎開プロジェクト」( 3月25日、
4月8日発表)
http://www.pref.hiroshima.lg. jp/kyouiku/hotline/ touhokujishin.html
○ 長崎県教育委員会「東日本大震災による中学校・ 高等学校の学校単位の受
入れ」(4月4日発表)
http://www.pref.nagasaki.jp/ koho/hodo/upfile/ 20110404181706.pdf
○ 人吉市(熊本県)「集団疎開絆プロジェクト」(3月30日発表)
http://www.city.hitoyoshi.lg. jp/q/aview/205/2874.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━
□【参考】 東日本大震災により被災した幼児児童生徒の私立学校における就学
機会の確保等について(通知)(抜粋)
〔高等教育局私学部私学行政課、私学助成課〕
23文科高第51号
平成23年4月11日
各都道府県知事
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条第1項 殿
の認定を受けた地方公共団体の長
文部科学大臣政務官
笠 浩史
東日本大震災により被災した幼児児童生徒の私立学校における
就学機会の確保等について(通知)
私立学校行政に関し、 かねてより格別の御配慮をいただきありがとうござい
ます。
文部科学省においては、今回の東日本大震災の発生以降、「 平成23年(2011
年) 東北地方太平洋沖地震における被災地域の児童生徒等の就学機会の 確保等
について(通知)」( 平成23年3月14日付け文科初第1714号文部科学副大臣通
知)等により、 幼児児童生徒の就学機会の確保等への御協力をお願いしてきた
ところですが、 各都道府県知事及び小中高等学校を設置する学校設置会社を所
轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共 団体の長にお
かれては、 東日本大震災により被災した幼児児童生徒の就学の機会を確保する
等の観点から、当該幼児児童生徒に係る事務の取扱い等に当たり、 下記の事項
について十分御留意いただくようお願いします。また、 所轄の私立学校に対し、
本通知の趣旨について十分御周知いただくようお願いします。
記
1.被災した幼児児童生徒の私立学校への受入れ等について
被災した幼児児童生徒が私立学校への受入れを希望してきた場合に は、
各学校の状況に応じて、 可能な限り受入れに努めることが望まれること。
また、私立学校に対して補助を行っている都道府県においては、 その配
分の際、 被災した幼児児童生徒の転出入に伴う在学者数の増減と定員の関
係について、弾力的に取り扱うことが望まれること。
2~6 (略)
本件連絡先(とりまとめ)
文部科学省高等教育局
私学部私学行政課法規係
(電話)03-6734-2527
(FAX)03-6734-3395
(E-mail)sigakugy@mext.go.jp
文部科学省高等教育局
私学部私学助成課助成第四係
(電話)03-6734-2547
(FAX)03-6734-3396
(E-mail)sigakujo@mext.go.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━
□【参考】 東日本大震災により被災した幼児児童生徒の私立学校への受入れに
関する情報提供について
〔初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室〕
第170号(臨時号)において、 東日本大震災により被災した幼児児童生徒の
私立学校への受入れに関する情報について募集しました。
以下について情報提供がありましたので、お知らせします。
****************************** *****
1.日本私立中学高等学校連合会からの情報提供
日本私立中学高等学校連合会では、 このたびの東日本大震災直後から、被災
私立学校に対する復旧・復興の一助とするため、 公立私立を問わず、被災した
生徒の学習環境の維持に協力するという観点から、 生徒の希望に応じて、他の
地域の私立中学高校で、 学費の減免を考慮した一時転入を受け入れる体制を整
えてまいりました。
4月14日に実施した調査によると、 全国の受入可能学校数及び受入可能生
徒数等の状況(概要)は以下のとおりです。
○中学校:
全国299校において、1,439人を受入可能
(うち、ホームステイ・寮受入については、77校において、 272人を
受入可能)
○高等学校(全日制・定時制):
全国800校において、5,130人を受入可能
(うち、ホームステイ・寮受入については、169校において、 971人
を受入可能)
○高等学校(通信制):
全国35校において、370人を受入可能
より詳しい情報については、 日本私立中学高等学校連合会まで直接お問合せ
ください。
(お問合せ先)
日本私立中学高等学校連合会 http://www.chukoren.jp/
東京都千代田区九段北4-2-25 私学会館別館5F
TEL:03-3262-2828 FAX:03-3237-7637
2.学校法人日本放送協会学園からの情報提供
NHK学園では、東日本大震災被災者の方々に対して、「 募金活動」、「ボラン
ティア活動」、「被災した高等学校生徒への支援」 などの取組を行い支援して
います。
被災した高等学校の生徒については、 学習を続けられるように以下の支援を
行います。
(1)被災した平成23年度の入学希望者と在校生については、 授業料などの学
費について経済的な負担なく学習できるようにします( 学納金の本人負担
分をNHK学園が負担)。
申請には手続きが必要です。 御希望の皆さんには申請書をお送りします
ので御連絡ください。また、 用紙をNHK学園のホームページよりダウンロ
ードすることもできます。
(2)被災した高校生が、現在通う高校に在籍のまま、 NHK学園の通信教育で単
位を取得できる「併修制度」も利用できます。 御希望の在籍校と調整を行
いますので、お知らせください。また、 併修学費についてもNHK学園が負担
をします。
(3)新入学や転・編入学の申し込みに際して、 書類がそろわない場合でも、
入学を認め、学習がスタートできるようにしますので、 電話で御相談くだ
さい。
(4)被災により教科書等を失った場合、もう一度お届けします。
申請には手続きが必要です。 御希望の皆さんには申請書をお送りします
ので御連絡ください。また、 用紙をNHK学園のホームページよりダウンロ
ードすることもできます。
(5)放送を視聴できなくなった生徒には、「NHK高校講座」 のDVDやCDを貸与
します。その他、集中スクーリングの特別実施等も検討中です。
より詳しい情報や御相談については、 学校法人日本放送協会学園NHK高等学
校までお問合せください。
(お問合せ先)
NHK学園高等学校
フリーダイヤル(通話料無料)0120-4514-24( 受付9:30~17:30)
ホームページ: http://www.n-gaku.jp/info/ info_support.html
****************************** *****
東日本大震災により被災した幼児児童生徒の私立学校への受入れに ついて、
自主的・積極的に取り組まれている私立学校におかれては、 その取組について
本メールマガジンで御紹介いたします。
御希望の場合には、初等中等教育企画課 教育制度改革室(03-6734-2007)
まで情報をお寄せくださいますようお願いいたします。
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初中教育ニュース--------------- 文部科学省初等中等教育局メールマガジン
第187号(臨時号)
発行元 文部科学省初等中等教育局内
「初中教育ニュース」編集部
TEL 03-5253-4111(内線2007)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━
2011.9.21
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[目次]
□【お知らせ】(連載)社会教育分野の被災地支援について④~
博物館協会の取組~
□【お知らせ】
るための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る
措置に関する法律等の施行に係る通知について(事務連絡)
□【お知らせ】
上の留意点について(事務連絡)
□【お知らせ】福島県内の学校の校舎・
□【お知らせ】
ついて(事務連絡)
□【お知らせ】
ついて(事務連絡)
□【お知らせ】第35回全国高等学校総合文化祭(ふくしま総文)
しまからのメッセージ」の映像について
□【参考】平成23年(2011年)
生徒等の就学機会の確保等について(通知)(抜粋)
□【参考】岩手県、宮城県、
□【参考】
について
□【参考】
□【参考】
機会の確保等について(通知)(抜粋)
□【参考】
関する情報提供について
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□【お知らせ】(連載)社会教育分野の被災地支援について④~
博物館協会の取組~
〔生涯学習政策局社会教育課〕
日本博物館協会では、国際博物館会議日本委員会と合同で、
策本部を設置し、被災博物館の救済・支援に取り組んでいます。
ては、5月31日までに集まった約380万円を、
た博物館に配分させていただきました。引き続き、
して募集を行っています。
長会議では、「災害と博物館―危機管理・復興」
ョンを行いました。当協会発行の月刊誌「博物館研究」
マに「東日本大震災における博物館の対応」を取り上げ、
今後の対応について論じています。また、
た「文化財レスキュー事業」についても、
として積極的に協力し、
城県や岩手県でのレスキュー活動に派遣しています。
に積極的に対応していく予定です。
詳しくは、日本博物館協会のホームページを御参照ください。
http://www.j-muse.or.jp/home/
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□【お知らせ】
るための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る
措置に関する法律等の施行に係る通知について(事務連絡)
〔初等中等教育局初等中等教育企画課〕
事務連絡
平成23年8月19日
各都道府県教育委員会担当課
各指定都市教育委員会担当課 殿
文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課
東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するた
住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律
に係る通知について
東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するた
住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律
法律第98号)
するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措
法律施行規則(平成23年総務省令第119号)については、
成23年8月19日付け総行行第120号をもって、
対して通知されましたので、御連絡いたします。
事務の処理に係る留意点等については、別途お知らせいたします。
各都道府県・指定都市教育委員会におかれては、
分に御了知の上、所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し、
の趣旨について御周知いただくようお願いします。
《本件連絡先》
文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課企画係
電話:03-5253-4111(内線2589)
※別紙写しに記載された内容については、
http://www.soumu.go.jp/main_
※本文中の法律及び施行規則については、
・法律
http://www.soumu.go.jp/main_
・施行規則
http://www.soumu.go.jp/main_
(総務省ホームページへリンク)
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□【お知らせ】
上の留意点について(事務連絡)
〔初等中等教育局初等中等教育企画課
スポーツ・青少年局学校健康教育課〕
事務連絡
平成23年8月31日
各都道府県教育委員会就学事務・学校保健担当課
各指定都市教育委員会就学事務・学校保健担当課 御中
文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課
スポーツ・青少年局学校健康教育課
東日本大震災により被災した児童生徒等に関する就学事務処理上の
ついて
東日本大震災により被災した児童生徒等の公立学校への弾力的な受
ついては、
感謝申し上げます。
このたび、来年度、小学校、中学校、
「小学校等」という。)に就学させるべき者(以下「就学予定者」
に関する学齢簿の編製を10月末までに行う必要があることに鑑み
災の影響で避難している就学予定者及び児童生徒に関する就学事務
意点について、下記のとおりまとめましたので、
いします。
また、各都道府県・指定都市教育委員会におかれては、
の市区町村教育委員会に対し、
もに、必要な指導・支援をお願いします。
記
1.就学予定者について
(1)
している就学予定者については、
当該就学予定者の居所の把握に努め、
と。居所の把握方法としては、
握している情報に加え、
者の就学機会を確保する観点から、
下「市区町村等」という。)において、ポスター、広報誌、
ジ等の広報媒体を通じて就学を呼びかけること等が考えられること
(2)(1)
下のとおり取り扱うこと。
①基本的に、避難先の市区町村において学齢簿を編製した上で、
健康診断等の就学事務を処理し、
等を就学すべき学校として指定すること。
については、<参考法令>3.
住者の取扱いを参照のこと。
②
する小学校等が開校しており、
場合は、
き学校として指定すること。
2.
ついて
現在、避難元の市区町村の住民基本台帳に記録されたまま、
難前の小学校等に有し、
は、
には、
とる、避難先の市区町村において学齢簿を編製し、
学の手続をとるといった対応を行うことが望ましいこと。これは、
生徒の学籍、指導等に関する記録の管理や、
査書等の送付等を適切に行い、当該児童生徒が円滑に進級、
できるようにするとの趣旨に基づくものであること。
なお、避難している児童生徒について、1.
応と同様に、避難先の市区町村において居所の把握に努め、
がないように留意すること。
3.
住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律
年法律第98号。以下「法」という。)に基づく特例について
平成23年8月19日付け事務連絡「
による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住
に係る措置に関する法律等の施行に係る通知について」
定する指定市町村から避難している就学予定者については、
例的な事務処理を行う可能性があるので、留意すること。
《本件連絡先》
○就学事務一般について
文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課
教育制度改革室 義務教育改革係
電話:03-5253-4111(内線3745、2007)
○就学時の健康診断に関すること
文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課
保健指導係
電話:03-5253-4111(内線2918)
※参考法令については、次のURLを御参照ください。
http://www.mext.go.jp/a_menu/
(文部科学省のホームページへリンク)
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□【お知らせ】福島県内の学校の校舎・
〔スポーツ・青少年局学校健康教育課〕
23文科ス第452号
平成23年8月26日
福島県知事
福島県教育委員会教育長
福島県内に附属学校を置く国立大学法人の長
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長 殿
福島県内に小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条第1項
の認定を受けた地方公共団体の長
文部科学省生涯学習政策局長 板東久美子
初等中等教育局長 山中伸一
科学技術・学術政策局長 合田隆史
スポーツ・青少年局長 布村幸彦
文部科学省では、国際放射線防護委員会(ICRP)の助言・
全委員会の助言を踏まえた原子力災害対策本部の見解を受け、「
校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について(
23年4月19日付け23文科ス第134号。以下「
たところです。
このたび、これまでの学校の校舎・
方を改めて示すこととしましたのでお知らせします。
1 これまでの対応
(1)暫定的考え方
文部科学省では、4月19日に示した「暫定的考え方」において、
る限り、幼児、児童及び生徒(以下「児童生徒等」という。)
量を減らしていくことが適切であるとした上で、
の調査結果を踏まえ、校庭・園庭で毎時3.
された学校について、当面校庭・
るなど、
こと等を通知したところです。
(2)校庭・園庭の土壌対策
校庭・園庭の土壌対策については、
構(以下「原子力機構」という。)
行った実地調査の結果を踏まえ、5月11日に校庭・
とめて地下に集中的に置く方法」と「上下置換法」
が有効であることを示すとともに、「
等において受ける線量低減に向けた当面の対応について」(
日付け事務連絡)により、校庭・
校を対象に、校庭・
低減策を講じる設置者に対し、
支援を行うこととしました。
(3)学校におけるモニタリング
「暫定的考え方」や原子力安全委員会の助言を受け、
線量率が測定された学校等において、
査を実施するとともに、
児童生徒等が実際に受ける線量の測定も行っています。さらに、
それ以外の福島県内の全小中学校等に対し積算線量計による同様の
行っています。(※2)
(4)その他の対策
さらに、文部科学省では放射線防護や学校保健、
ョン等の専門家に対して、学校利用や日常生活の基本的考え方、
況における学校生活と学校外活動の具体的な在り方について検討す
のヒアリング(別添1)を実施するとともに、
童生徒等の保護者及び教員を対象に、研究者及び技術者による「
関するご質問に答える会」を開催し、
く取組を実施しています。
2 現状と今後の対応
(1)現状
「暫定的考え方」は、平成23年4月以降、夏季休業終了(
旬)までの期間を対象とした暫定的なものであり、この間、「1」
対策がなされたところです。これにより、
の状況が明らかになるとともに、校庭・
が示され、それに基づく土壌除去が進んだこと等により、
ている地域では、既に校庭・園庭において毎時3.
が測定される学校はなくなっています。
一方、
ある年間1~20mSvについて、
めていく必要があり、また、原子力災害対策本部では、「
急実施基本方針」(8月26日)(別添2)において、
も含めた生活全般に係る今後の除染に関する基本的な方針を定める
に、「市町村による除染実施ガイドライン」(8月26日)(
て、「暫定的考え方」はその役割を終えたとされたところです。
中、
る努力を続けていくことは重要です。
(2)今後の考え方
① 学校において児童生徒等が受ける線量と対策の目安
以上のことから、夏季休業終了後、
については、原則年間1mSv以下(※3)とし、
園庭の空間線量率については、児童生徒等の行動パターン(※4)
毎時1μSv未満を目安とします。
なお、仮に毎時1μSvを超えることがあっても、
はありませんが、
② 局所的に線量が高い場所の把握と除染
一方、学校内には、校庭・
在しており、今後、
からすれば、その把握及び除染も課題となっています。
したがって、
校内を測定して当該場所を特定し、除染したり、
ないように措置することが、
る上で重要であると考えられます。
このような除染活動は、学校の関係者、
とが可能であると考えられ、その際、「福島県内(
区域を除く)における生活圏の清掃活動(除染)
(7月15日、原子力災害対策本部)及び「
の手引き」(7月15日、福島県災害対策本部)等は、
上で有益であると考えられます。
なお、このような除染活動等に当たっては、ICRPの「
会的、経済的要因を考慮に入れながら、合理的に達成可能な限り、
るべきである」(防護の最適化の原則)
とが適切です。
③ 文部科学省における今後の対応
文部科学省としても、校庭・
援を行うとともに、
下や植物の周囲等の局所的に線量が高い場所を把握するための測定
した「学校等における放射線測定の手引き」
表することに加え、今後、福島県内の学校等において、
視システムを整備することのほか、
ングポストの設置、
ニタリング体制の強化を図ることとしていますので、「
子ども健康基金」等と併せて活用願います。
以上を踏まえ、各学校の設置者におかれては、
いて、防護の最適化の原則にのっとり、
お願いします。
福島県知事、
る学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認
方公共団体の長におかれては、
域内の市町村教育委員会及び所轄の学校設置会社に対し、
ださるよう併せてお願いします(※5)。
※1 避難区域並びに計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に所在する
ついては、校舎・校庭等の利用は行わないこととされている。
※2 放射線モニタリングに関する情報については、
最新の結果を公表している。
※3 学校での内部及び外部被ばくを含み、
ばくは含まない。また、夏季休業終了後からの数値とする。
※4 学校への通学日数を年間200日、
ち、屋内4.5時間、屋外2時間)とする。
※5 専修学校・各種学校についても、2.(1)、(2)
とが望ましい。
※ 別添資料については、以下のURLを御参照ください。
http://www.mext.go.jp/
お問い合わせ先
原子力災害対策支援本部(放射線の影響に関すること)
電話番号:03-5253-4111(内線4605)
ファクシミリ番号:03-3593-7154
スポーツ・青少年局学校健康教育課(学校に関すること)
電話番号:03-5253-4111(内線4950)
ファクシミリ番号:03-6734-3794
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【お知らせ】
いて(事務連絡)
〔大臣官房文教施設企画部施設企画課〕
「公立学校施設災害復旧費国庫負担法」により、
く困難であるか又は不適当である場合において、
施設を整備することも可能ですが、
業における取扱いについて、
から、別添の通り、関係県教育委員会に発出しましたので、
事務連絡
平成23年9月2日
関係県教育委員会施設主管課 御中
文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課
東日本大震災における津波により被害を受けた学校施設については
復旧することが不可能な場合などもあることから、
お知らせします。
記
1.一般に「災害復旧」とは「
それにより「原機能を回復する」
旧事業とは、被災施設等を被災前と同じ位置・形状・
復旧」が原則とされていますが、(ア)
形復旧が著しく困難な場合等には、
するならば災害復旧事業と認めることができます。
2.公立学校施設の災害復旧事業についても、
(ア)
旧するための施設をすること
(イ)
て当該施設に代わるべき必要な施設をすること
が可能となっております。
3.今般のような津波による被害の場合、
いずれの場合も補助対象となるか否かは法令の規定又は調査要領に
別に判断を要するもので、
文部科学省に資料送付等によりご相談くださるようお願いします。
・
されている場合
・防災集団移転事業などにより、
に通う児童生徒の通学条件が著しく悪化した場合
・
るなど安全上の観点から、設置者が移転等を決定した場合
お問い合わせ先
大臣官房文教施設企画部施設企画課
電話番号:03-6734-3036(直通)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□【お知らせ】
ついて(事務連絡)
〔文部科学省高等教育局私学部私学助成課〕
事務連絡
平成23年9月7日
文部科学大臣所轄各学校法人
各都道府県私立学校主管部課 御中
文部科学省高等教育局私学部私学助成課
津波で被災した私立学校施設の災害復旧事業における取扱いについ
東日本大震災における津波により被害を受けた学校施設については
復旧することが不可能な場合などもあることから、
お知らせします。
記
1.一般に「災害復旧」とは「
それにより「原機能を回復する」
旧事業とは、被災施設等を被災前と同じ位置・形状・
復旧」が原則とされていますが、(ア)
形復旧が著しく困難な場合等には、
するならば災害復旧事業と認めることができます。
2.私立学校施設の災害復旧事業についても、
(ア)原形に復旧することが不可能な場合において当該建物等(
外の工作物、土地及び設備をいう。以下同じ。)
ための施設をすること
(イ)
て当該建物等に代わるべき必要な施設をすること
が可能となっております。
3.今般のような津波による被害の場合、
いずれの場合も補助対象となるか否かは法令の規定又は調査要領に
別に判断を要するもので、
文部科学省に資料送付等によりご相談くださるようお願いします。
・
されている場合
・防災集団移転事業などにより、
に通う児童生徒等の通学条件が著しく悪化した場合
・
るなど安全上の観点から、設置者が移転等を決定した場合
お問い合わせ先
高等教育局私学部私学助成課助成第一係
電話番号:03-5253-4111(内線2545)
ファクシミリ番号:03-6734-3396
メールアドレス:sigakujo@mext.go.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□【お知らせ】第35回全国高等学校総合文化祭(ふくしま総文)
しまからのメッセージ」の映像について
〔文化庁文化部芸術文化課〕
8月4日に福島県で開催された、
文)の総合開会式第3部・開催県発表で上演された、構成劇「
ッセージ」の映像を下記のHPで御覧になれます。
東日本大震災の被害から立ち上がる、
ジに基づいて構成された舞台には、今を生きる高校生たちが、
じたこと、考えたことの「ありのまま」がつづられています。
○「ふくしま総文-第35回全国高等学校総合文化祭-
→ 総合開会式 ※ムービーの欄にリンクがあります
http://www.fukushimasoubun.gr.
○ふくしま総文チャンネル on You Tube
http://www.youtube.com/user/
困難を乗り越え、未来を切り開く若いエネルギー、
ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□【参考】平成23年(2011年)
生徒等の就学機会の確保等について(通知)(抜粋)
〔初等中等教育局初等中等教育企画課〕
22文科初第1714号
平成23年3月14日
各都道府県教育委員会
各指定都市教育委員会
各都道府県知事 殿
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条第1項
の認定を受けた地方公共団体の長
文部科学副大臣
鈴木 寛
平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における被災
地域の児童生徒等の就学機会の確保等について(通知)
各都道府県・指定都市教育委員会におかれては、平成23年(
方太平洋沖地震に被災した児童生徒等の就学の機会を確保する等の
当該児童生徒等に係る事務の取扱い等に当たり、
意いただくようお願いします。また、
に対し、本通知の趣旨について十分御周知いただくとともに、
援をお願いします。
都道府県知事及び小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する
特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におか
学校における下記の取扱いの趣旨について十分御留意いただくとと
の学校に対し、
記
1 被災した児童生徒等の公立学校への受入れについて
被災した児童生徒等が域内の公立学校への受入れを希望してきた場
は、可能な限り弾力的に取り扱い、速やかに受け入れること。
なお、高等学校等については、
とともに収容定員を超えた受入れについても特段の配慮をすること
2~7 (略)
本件連絡先(とりまとめ)
文部科学省初等中等教育局
初等中等教育企画課企画係
(電話)03-6734-2589
(FAX)03-6734-3731
(E-mail)03-6734-3731
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□【参考】岩手県、宮城県、
〔初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室〕
岩手県、宮城県、
のとおりです。
○ 県立学校については、
さい。
○ 市町村立学校については、
せください。連絡先など不明な点がありましたら、
合せください。
(岩手県)
小・中学校
学校教育室義務教育担当 019-629-6139
高等学校
学校教育室高校教育担当 019-629-6141
特別支援学校
学校教育室特別支援教育担当 019-629-6143
ホームページ
http://www.pref.iwate.jp/view.
(宮城県)
小・中学校
義務教育課 0120-933-637
高等学校
高校教育課 0120-977-637
特別支援学校
宮城県教育庁特別支援教育室 022-211-3647
ホームページ
http://www.pref.miyagi.jp/
(福島県)
小・中学校
高等学校
特別支援学校
学習指導課(受付時間は9:00~16:30) 024-521-7775、7776
024-521-7796
ホームページ
http://www.pref.fks.ed.jp/
なお、仙台市については、
(仙台市)
ホームページ
http://www.city.sendai.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□【参考】
について
〔初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室〕
文部科学省では、3月14日に、
童生徒等が域内の公立学校への受入れを希望してきた場合には、
力的に取り扱い、速やかに受け入れることについて通知し、
積極的に対応いただいているところです。
被災されたお子様がいらっしゃる保護者の方で、
外の学校への受入れを希望される方は、
岩手県、宮城県、
先等については、以下のとおりです。
☆小・中学校
○ 市町村立の学校については、
合せください。連絡先など御不明な点がありましたら、
員会にお問合せください。
○ 都道府県立の学校については、
い。
北海道 義務教育課 011-204-5769
青森県 学校教育課 017-734-9895
秋田県 義務教育課 018-860-5147
山形県 義務教育課 023-630-2871
茨城県 義務教育課指導担当 029-301-5226
栃木県 教職員課小中学校人事担当 028-623-3385
群馬県 義務教育課 027-226-4615
埼玉県 小中学校人事課学事担当 048-830-6939
千葉県 指導課教育課程室 043-223-4059
東京都 義務教育課 03-5320-6752
各区市町村教育委員会 03-5320-6752
神奈川県 子ども教育支援課 045-210-8217
新潟県 義務教育課 025-280-5604
富山県 小中学校課 076-444-3449
石川県 学校指導課小中学校教育グループ 076-225-1827
福井県 義務教育課 0776-20-0575
山梨県 義務教育課 055-223-1764
長野県 義務教育課管理係 026-235-7426
岐阜県 学校支援課 058-272-8749
静岡県 学校教育課小中学校班 054-221-3140
愛知県 義務教育課 052-954-6790
三重県 小中学校教育室 059-224-2963
滋賀県 学校教育課幼小中教育指導担当 077-528-4576
京都府 学校教育課 075-414-5831
大阪府 市町村教育室小中学校課 06-6944-6886
兵庫県 学事課学事第2係 078-362-3758
奈良県 学校教育課義務教育係 0742-27-9854
和歌山県 学校指導課義務教育班 073-441-3681
鳥取県 小中学校課指導係 0857-26-7512
島根県 義務教育課学力向上推進グループ 0852-22-5576
岡山県 指導課 086-226-7584
広島県 指導第一課教育振興担当 082-513-4976
山口県 義務教育課指導班 083-933-4600
徳島県 学校政策課学力向上推進室 088-621-3136
香川県 義務教育課教科指導グループ 087-832-3742
愛媛県 義務教育課 089-912-2940
高知県 小中学校課 088-821-4735
福岡県 義務教育課学事係 092-643-3909
佐賀県 学校教育課義務教育担当 0952-25-7395
長崎県 義務教育課義務教育班 095-894-3373
熊本県 義務教育課義務教育指導係 096-333-2688
大分県 義務教育課 097-506-5533
宮崎県 学校政策課義務教育担当 0985-26-7239
鹿児島県 義務教育課義務教育係 099-286-5300
沖縄県 義務教育課 098-866-2741
札幌市 教育推進課 011-211-3851
さいたま市 学事課 048-829-1648
千葉市 学校教育部学事課学務係 043-245-5927
川崎市 総務部学事課 044-200-3267
横浜市 学事支援第一課就学係 045-671-3270
相模原市 学務課 042-769-8282
新潟市 学務課学務係 025-226-3168
静岡市 学事課 054-354-2314
浜松市 教育総務課学事グループ 053-457-2406
名古屋市 学事課 052-972-3217
京都市 調査課 075-222-3772
大阪市 総務部学事課 06-6208-9115
堺市 学務課 072-228-7485
神戸市 指導課初等教育係 078-322-5783
岡山市 就学課 086-803-1588
広島市 学事課 082-504-2469
北九州市 学事課 093-582-2378
福岡市 学事課 092-711-4693
☆高等学校
○ 都道府県立の高等学校については、
員会にお問合せください。
○ 市町村立の高等学校については、
お問合せください。連絡先など不明な点がありましたら、
委員会にお問合せください。
北海道 高校教育課 011-204-5764
青森県 学校教育課 017-734-9883
秋田県 高校教育課 018-860-5166
山形県 高校教育課 023-630-3106
茨城県 高校教育課指導担当 029-301-5260
栃木県 学校教育課高等学校教育担当 028-623-3382
群馬県 高校教育課 027-226-4647
埼玉県 (転入)県立学校人事課学事担当 048-830-6735
(新入学)高校教育指導課教育指導担当 048-830-6766
千葉県 指導課学力推進室 043-223-4056
東京都 高等学校教育課 03-5320-7851~7853
神奈川県 高校教育企画課 045-210-8084
新潟県 高等学校教育課 025-280-5611
富山県 県立学校課 076-444-3450
石川県 学校指導課高等学校教育・人権教育グループ 076-225-1831
福井県 高校教育課 0776-20-0549
山梨県 新しい学校づくり推進室高校改革担当 055-223-1788
長野県 高校教育課管理係 026-235-7430
岐阜県 学校支援課 058-272-8749
静岡県 学校教育課高校班 054-221-3114
愛知県 高等学校教育課 052-954-6786
三重県 高校教育室進路・入試グループ 059-224-2913
滋賀県 学校教育課高校教育指導担当 077-528-4573
京都府 高校教育課 075-414-5854
大阪府 教育振興室高等学校課 06-6944-6887
兵庫県 高校教育課教育指導係 078-362-9444
奈良県 学校教育課学事係 0742-27-9851
和歌山県 学校指導課高校教育班 073-441-3662
鳥取県 高等学校課指導係 0857-26-7916
島根県 高校教育課高等学校指導グループ 0852-22-6709
岡山県 学校教育振興課 086-226-7578
広島県 指導第二課振興係 082-513-4992
山口県 高校教育課普通教育班 083-933-4627
徳島県 学校政策課政策企画・キャリア教育担当 088-621-3120
香川県 高校教育課教育指導グループ 087-832-3750
愛媛県 高校教育課 089-912-2950
高知県 高等学校課 088-821-4851
福岡県 高校教育課学事係 092-643-3904
佐賀県 学校教育課高校教育担当 0952-25-7227、7228
長崎県 高校教育課高校教育班 095-894-3354
熊本県 高校教育課高等学校教育指導係 096-333-2685
大分県 高校教育課 097-506-5602
宮崎県 学校政策課高校教育担当 0985-26-7033
鹿児島県 高校教育課高校教育係 099-286-5291
沖縄県 県立学校教育課 098-866-2715
札幌市 指導担当課高校班 011-211-3861
さいたま市 指導2課 048-829-1671
千葉市 学校教育部学事課(市立高校) 043-245-5928
川崎市 学校教育部指導課高校担当 044-200-3243
横浜市 高校教育課 045-671-3272
相模原市 学校教育課 042-769-8284
新潟市 学校支援課 025-226-3263
静岡市 教育総務課高校対策室 054-354-2369
浜松市 浜松市立高校 053-453-1105
名古屋市 指導室高等学校・幼稚園教育担当 052-972-3234
京都市 学校指導課(高校教育担当) 075-222-3811
大阪市 総務部学事課 06-6208-9115
堺市 学校教育部管理指導グループ 072-228-7436
神戸市 指導課中等教育係 078-322-5784
岡山市 岡山後楽館高等学校 086-226-7100
広島市 広島県教育委員会 082-513-4992
北九州市 指導第一課 093-582-2367
福岡市 教育支援部高校教育改革担当 092-733-5552
☆特別支援学校
○ 都道府県立の特別支援学校については、
育委員会にお問合せください。
○ 市町村立の特別支援学校については、
会にお問合せください。連絡先など不明な点がありましたら、
教育委員会にお問合せください。
北海道 特別支援教育課 011-204-5774
青森県 学校教育課特別支援教育推進室 017-734-9882
秋田県 特別支援教育課 018-860-5135
山形県 義務教育課(特別支援教育室) 023-630ー2867
茨城県 特別支援教育課指導担当 029-301-5280
栃木県 特別支援教育室特別支援教育担当 028-623-3381
群馬県 特別支援教育室 027-226-4656
埼玉県 特別支援教育課教育指導(特別支援学校)担当 048-830-6888
千葉県 特別支援教育課障害児教育室 043-223-4045
東京都 特別支援教育課 03-5320-6758
神奈川県 特別支援教育課 045-210-8276
新潟県 特別支援教育推進室 025-280-5606
富山県 県立学校課 076-444-3451
石川県 学校指導課特別支援教育グループ 076-225-1829
福井県 高校教育課特別支援教育室 0776-20-0571
山梨県 新しい学校づくり推進室特別支援教育担当 055-223-1752
長野県 特別支援教育課指導係 026-235-7456
岐阜県 特別支援教育課 058-272-8751
静岡県 学校教育課特別支援教育推進室 054-221-2942
愛知県 特別支援教育課 052-954-6798
三重県 特別支援教育室 059-224-2961
滋賀県 学校教育課特別支援教育室 077-528-4578
京都府 特別支援教育課 075-414-5834
大阪府 教育振興室支援教育課 06-6944-6890
兵庫県 特別支援教育課指導係 078-362-3774
奈良県 特別支援教育企画室 0742-27-9856
和歌山県 学校指導課特別支援教育室 073-441-3683
鳥取県 特別支援教育課指導係 0857-26-7575
島根県 特別支援教育室指導スタッフ 0852-22-6710
岡山県 特別支援教育課 086-226-7912
広島県 特別支援教育課特別支援教育指導係 082-513-4982
山口県 高校教育課普通教育班 083-933-4627
徳島県 特別支援教育課 088-621-3151
香川県 特別支援教育課 087-832-3756
愛媛県 特別支援教育課 089-912-2965
高知県 特別支援教育課 088-821-4741
福岡県 義務教育課学事係 092-643-3909
佐賀県 教育政策課特別支援教育担当 0952-25-7475
長崎県 特別支援教育室 095-894-3402
熊本県 高校教育課特別支援教育室 096-333-2683
大分県 特別支援教育課 097-506-5536
宮崎県 特別支援教育室 0985-26-7783
鹿児島県 義務教育課特別支援教育係 099-286-5296
沖縄県 県立学校教育課 098-866-2715
札幌市 教育推進課 011-211-3851
さいたま市 指導2課 048-829-1667
千葉市 学校教育部指導課 043-245-5936
川崎市 学校教育部指導課特別支援教育係 044-200-3287
横浜市 (小中学部について)特別支援教育相談課 045-336-6002
(高等部について)特別支援教育課 045-671-3942
相模原市 学校教育課 042-769-8284
新潟市 学校支援課 025-226-3267
静岡市 学校教育課特別支援教育センター 054-255-3600
浜松市 指導課発達支援グループ 053-457-2411
名古屋市 指導室特別支援教育担当 052-972-3233
京都市 総合育成支援課 075-352-2285
大阪市 指導部特別支援教育担当 06-6208-9193
堺市 学校教育部特別支援教育グループ 072-228-7436
神戸市 特別支援教育課 078-322-5788
岡山市 なし(岡山県へ)
広島市 特別支援教育課 082-504-2494
北九州市 特別支援教育課 093-582-2367
福岡市 発達教育センター 092-845-0015
・各都道府県、指定都市教育委員会のホームページ(
(北海道) http://www.dokyoi.pref.
(青森県) http://www.pref.aomori.lg.jp/
(秋田県) http://www.pref.akita.lg.jp/
(山形県) http://www.pref.yamagata.jp/
(茨城県) http://www.edu.pref.ibaraki.
(栃木県) http://www.pref.tochigi.lg.jp/
(群馬県) http://www.pref.gunma.jp/03/
(埼玉県) http://www.pref.saitama.lg.jp/
(千葉県) http://www.pref.chiba.lg.jp/
(東京都) http://www.metro.tokyo.jp/
(神奈川県) http://www.pref.kanagawa.jp/
(新潟県) http://www.pref.niigata.lg.jp/
(富山県) http://www.pref.toyama.jp/cms_
(石川県) http://www.pref.ishikawa.lg.
(福井県) http://www.pref.fukui.jp/doc/
(山梨県) http://www.pref.yamanashi.jp/
(長野県) http://www.pref.nagano.jp/
(岐阜県) http://www.pref.gifu.lg.jp/
(静岡県) http://www.pref.shizuoka.jp/
(愛知県) http://www.pref.aichi.jp/
(三重県) http://www.pref.mie.lg.jp/
(滋賀県) http://www.pref.shiga.jp/edu/
(京都府) http://www.kyoto-be.ne.jp/
(大阪府) http://www.pref.osaka.jp/koho/
(兵庫県) http://www.hyogo-c.ed.jp/‾
(奈良県) http://www.pref.nara.jp/
(和歌山県) http://www.pref.wakayama.lg.
(鳥取県) http://www.pref.tottori.lg.jp/
(島根県) http://www.pref.shimane.lg.jp/
(岡山県) http://www.pref.okayama.jp/
(広島県) http://www.pref.hiroshima.lg.
(山口県) http://www.pref.yamaguchi.lg.
(徳島県) http://www.pref.tokushima.jp/
(香川県) http://www.pref.kagawa.lg.jp/
(愛媛県) http://ehime-c.esnet.ed.jp/
(高知県) http://www.pref.kochi.lg.jp/
(福岡県) http://www.pref.fukuoka.lg.jp/
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/
(佐賀県) http://www.pref.saga.lg.jp/
(長崎県) http://www.pref.nagasaki.jp/
(熊本県) http://kyouiku.higo.ed.jp/
(大分県) http://kyouiku.oita-ed.jp/
(宮崎県) http://www.pref.miyazaki.lg.
(鹿児島県) http://www.pref.kagoshima.jp/
(沖縄県) http://www-edu.pref.okinawa.
(さいたま市) http://www.city.saitama.jp/
(川崎市) http://www.city.kawasaki.jp/e-
(横浜市) http://www.city.yokohama.jp/
(新潟市) http://www.city.niigata.jp/
(静岡市) http://www.city.shizuoka.jp/
(京都市) http://www.city.kyoto.lg.jp/
(大阪市) http://www.city.osaka.lg.jp/
(堺市) http://www.city.sakai.lg.jp/
(神戸市) http://www.city.kobe.lg.jp/
(北九州市) http://www.city.kitakyushu.lg.
(福岡市) http://www.city.fukuoka.lg.jp/
○ 被災高校生の学校への弾力的な受入れについては、
等において弾力的に受け入れる方針で取り組んでいただいていると
りますが、その一方で、
ていない例も見られ、例えば、
にもかかわらず、
ホームページに掲載していることにより、
声もあります。
在籍校以外への受入れを希望される場合には、まずは、
育委員会にお問合わせください。
○ 東日本大震災関連情報がございましたら、
等教育企画課 教育制度改革室(03-6734-2007)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□【参考】
〔初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室〕
被災地域での授業の再開が困難となっている学校を、
取組が各地で提案されています。
文部科学省においては現時点で以下の5件を把握しておりますので
ます。
また、全国の教育委員会で、以下の取組のように、
と受け入れるような取組を実施されるところがありましたら、
で御紹介いたしますので、初等中等教育企画課教育制度改革室(
まで御連絡願います。
○ 札幌市教育委員会(5月9日発表)
受入れの内容については、
ください。
tel:011-211-3825 Mail:kyoiku@city.sapporo.jp
○ 北見市(北海道)教育委員会「被災地学校支援事業」(
http://www.city.kitami.lg.jp/
○ 広島県教育委員会「小学校まるごと集団疎開プロジェクト」(
4月8日発表)
http://www.pref.hiroshima.lg.
○ 長崎県教育委員会「東日本大震災による中学校・
入れ」(4月4日発表)
http://www.pref.nagasaki.jp/
○ 人吉市(熊本県)「集団疎開絆プロジェクト」(3月30日発表)
http://www.city.hitoyoshi.lg.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□【参考】
機会の確保等について(通知)(抜粋)
〔高等教育局私学部私学行政課、私学助成課〕
23文科高第51号
平成23年4月11日
各都道府県知事
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条第1項 殿
の認定を受けた地方公共団体の長
文部科学大臣政務官
笠 浩史
東日本大震災により被災した幼児児童生徒の私立学校における
就学機会の確保等について(通知)
私立学校行政に関し、
ます。
文部科学省においては、今回の東日本大震災の発生以降、「
年)
について(通知)」(
知)等により、
ところですが、
轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共
かれては、
等の観点から、当該幼児児童生徒に係る事務の取扱い等に当たり、
について十分御留意いただくようお願いします。また、
本通知の趣旨について十分御周知いただくようお願いします。
記
1.被災した幼児児童生徒の私立学校への受入れ等について
被災した幼児児童生徒が私立学校への受入れを希望してきた場合に
各学校の状況に応じて、
また、私立学校に対して補助を行っている都道府県においては、
分の際、
係について、弾力的に取り扱うことが望まれること。
2~6 (略)
本件連絡先(とりまとめ)
文部科学省高等教育局
私学部私学行政課法規係
(電話)03-6734-2527
(FAX)03-6734-3395
(E-mail)sigakugy@mext.go.jp
文部科学省高等教育局
私学部私学助成課助成第四係
(電話)03-6734-2547
(FAX)03-6734-3396
(E-mail)sigakujo@mext.go.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□【参考】
関する情報提供について
〔初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室〕
第170号(臨時号)において、
私立学校への受入れに関する情報について募集しました。
以下について情報提供がありましたので、お知らせします。
******************************
1.日本私立中学高等学校連合会からの情報提供
日本私立中学高等学校連合会では、
私立学校に対する復旧・復興の一助とするため、
生徒の学習環境の維持に協力するという観点から、
地域の私立中学高校で、
えてまいりました。
4月14日に実施した調査によると、
徒数等の状況(概要)は以下のとおりです。
○中学校:
全国299校において、1,439人を受入可能
(うち、ホームステイ・寮受入については、77校において、
受入可能)
○高等学校(全日制・定時制):
全国800校において、5,130人を受入可能
(うち、ホームステイ・寮受入については、169校において、
を受入可能)
○高等学校(通信制):
全国35校において、370人を受入可能
より詳しい情報については、
ください。
(お問合せ先)
日本私立中学高等学校連合会 http://www.chukoren.jp/
東京都千代田区九段北4-2-25 私学会館別館5F
TEL:03-3262-2828 FAX:03-3237-7637
2.学校法人日本放送協会学園からの情報提供
NHK学園では、東日本大震災被災者の方々に対して、「
ティア活動」、「被災した高等学校生徒への支援」
います。
被災した高等学校の生徒については、
行います。
(1)被災した平成23年度の入学希望者と在校生については、
費について経済的な負担なく学習できるようにします(
分をNHK学園が負担)。
申請には手続きが必要です。
ので御連絡ください。また、
ードすることもできます。
(2)被災した高校生が、現在通う高校に在籍のまま、
位を取得できる「併修制度」も利用できます。
いますので、お知らせください。また、
をします。
(3)新入学や転・編入学の申し込みに際して、
入学を認め、学習がスタートできるようにしますので、
さい。
(4)被災により教科書等を失った場合、もう一度お届けします。
申請には手続きが必要です。
ので御連絡ください。また、
ードすることもできます。
(5)放送を視聴できなくなった生徒には、「NHK高校講座」
します。その他、集中スクーリングの特別実施等も検討中です。
より詳しい情報や御相談については、
校までお問合せください。
(お問合せ先)
NHK学園高等学校
フリーダイヤル(通話料無料)0120-4514-24(
ホームページ: http://www.n-gaku.jp/info/
******************************
東日本大震災により被災した幼児児童生徒の私立学校への受入れに
自主的・積極的に取り組まれている私立学校におかれては、
本メールマガジンで御紹介いたします。
御希望の場合には、初等中等教育企画課 教育制度改革室(03-6734-2007)
まで情報をお寄せくださいますようお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
初中教育ニュース---------------
第187号(臨時号)
発行元 文部科学省初等中等教育局内
「初中教育ニュース」編集部
TEL 03-5253-4111(内線2007)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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