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高浜再稼働差し止め、原告「最高の内容」 自治体反発も

高浜再稼働差し止め、原告「最高の内容」 自治体反発も
2015年4月15日 01時36分


【動画】高浜原発の再稼働差し止めの仮処分決定=湊彬子撮影
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高浜原発3、4号機の再稼働を差し止める仮処分決定が出て、幕を出して喜ぶ申立人と弁護団ら=14日午後2時16分、福井市の福井地裁、筋野健太撮影
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 「原子炉を運転してはならない」。福井地裁は14日の仮処分決定で、福井県高浜町の関西電力高浜原発3、4号機の再稼働禁止を命じた。原発の運転を即時に差し止める初の司法判断に、申し立てが認められた住民らは喜びにわいた。一方、再稼働に期待する地元自治体からは反発の声が上がり、戸惑いが広がった。

高浜原発再稼働を差し止め 福井地裁が仮処分決定
 仮処分決定が申立人側に伝えられた直後、申立人代表で福井県敦賀市議の今大地(こんだいじ)晴美さん(64)らが、福井地裁の入り口から笑顔で駆け下りてきた。

 「司法はやっぱり生きていた!!」。勢いよく幕を掲げると、関西や九州などから駆けつけた約150人の支援者から「おめでとう」「よく頑張った」と歓声と拍手がわいた。弁護団共同代表の河合弘之弁護士は、「最高の内容」とひときわ大きな声をあげた。

 申立人らは近くの会場で記者会見に臨み、「最大の特徴は(福島原発の事故後に原子力規制委員会がつくった)新規制基準の不備を厳しくつき、無効性を明らかに宣言したこと」とする声明文を読み上げた。河合弁護士は「原発の規制基準を作り直すところから出直せというのが裁判所のメッセージだ」と指摘した。同じ弁護団共同代表の海渡雄一弁護士は「宝物のような決定だ」と笑顔を見せた。

 「喜んでくれていると思う」。申立人副代表を務める大阪府高槻市の水戸喜世子さん(79)は、記者会見で夫の遺影を掲げ、声を震わせた。芝浦工業大教授だった夫の巌さんは「脱原発」の草分けとして知られ、各地の訴訟で「原発事故は広い範囲に被害を与える」と証言してきた。

 水戸さんは福井地裁が昨年5月に関電大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の運転差し止めを命じた裁判の原告でもある。樋口英明裁判長が判決で「原発の危険性の本質、その被害の大きさは福島の原発事故で十分に明らかになった。危険性の判断を避けることは裁判所の責務の放棄だ」と述べたことに胸を打たれ、中国語や韓国語などに翻訳してネットで発信した。

 しかし、関電は判決を不服としてすぐに控訴。再稼働に向けて手続きを進める姿勢が許せず、今回の仮処分の申立人になった。「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」。元京都大助手で物理学者でもある水戸さんは力を込める。

 弁護団の中には表情を引き締める人もいた。福井地裁前で喜ぶ支援者らの輪にいた地元の笠原一浩弁護士(39)は「戦いはこれから」と話した。

 2011年3月の東京電力福島第一原発事故から8カ月後。「脱原発」を掲げるグループに、福井県内の原発を止める訴訟を起こすよう呼びかけた。全国で原発を再稼働しないよう求める訴訟が相次いで起こされる中、「立地県の福井が声を上げなくてどうする」と思ったからだった。

 京都大理学部を卒業後、福祉施設で働いたが、環境に関する法律に興味を持って弁護士の道に進んだ。いまの活動拠点は、原発が立地し、弁護士が不足する県南部の敦賀市。「原発がいかに環境を汚染するか、福島の事故が証明した。原発は止めるべきだが、その後の地域経済を支援するのも僕の仕事だと思っている」

 申立人側は15日、各地の原発の再稼働審査を中止し、新規制基準を作り直すよう原子力規制委員会に申し入れる予定だ。

■地元の高浜町長は反発

 地元の福井県高浜町では決定に衝撃が走った。

 野瀬豊町長は「司法の判断は別の土俵のご判断だと思う。私は自分が責任を持たされているフィールドで判断していく」と述べ、5月以降に再稼働の同意の判断をする考えを強調した。また、「司法の判断ですべての動きを止めることになれば、原発の問題はすべて裁判所に決定してもらうということになってしまう。行政としての責務や役割を放棄することになりかねない」と反発した。

 高浜原発は2012年2月に3号機が定期検査で停止して以降、全基の停止が続く。国の新規制基準への対応工事で再び原発関連の仕事が増え、昨年12月時点で約3千人が高浜原発に出入りしたが、工事は今年3月で一段落し、再び試練の時期を迎えている。

 3月に再稼働に同意した町議会の的場輝夫議長(70)は「町内の事業者はもう少しの辛抱だと、かろうじて持ちこたえてきた。仮処分で今後の先行きが見通せなくなり、廃業を検討する業者も出てくるだろう」と不安を語る。

 今月12日の統一地方選で4選を果たした福井県の西川一誠知事は「政府は、原子力規制委によって安全性が確認された原発について再稼働を進めるという方針。これまで通り、国や事業者の対応状況等を十分確認し、安全確保を最優先に慎重に対応していく」とコメントした。

■隣県・滋賀では決定評価

 高浜原発が近くにあるのに再稼働の判断に関与できない自治体からは、決定を歓迎する声が上がった。

 福井県に隣接する滋賀県の三日月大造知事は「人格権や原発の安全性に重きを置いた決定」と評価した。避難計画の策定が義務づけられる30キロ圏内に県北部の高島市が入る。原子力規制委の新規制基準が「合理性を欠く」と指摘されたことについて、「今の原子力行政にとって重大な問題提起だ」と述べた。

 高浜原発から最短で42キロの大津市の越直美市長も「市民の不安が反映された内容」と評価し、「市民が原発の安全性に不安を持っている状況で再稼働すべきではない。国は新基準について再考すべきだ」とのコメントを発表した。

 一方、重大事故時に即時避難が必要な5キロ圏に市域の一部が入る京都府舞鶴市は再稼働の際の同意権を求めている。多々見良三市長は「国や事業者は高浜原発の安全性について国民に理解を得られるよう丁寧な説明を行う必要がある。引き続き市民の安全・安心の確保に向けて取り組む」とコメントした。

■原発立地自治体は…

 他の原発立地自治体は、今回の決定が再稼働に与える影響に注目する。

 九州電力川内原発がある鹿児島県薩摩川内市では、22日に1、2号機の再稼働差し止め仮処分の決定が出る予定となっている。岩切秀雄市長は、決定について「コメントは差し控える」としながら、昨年11月に大津地裁が同様の申し立てを却下したことに触れ、「司法の判断が割れている。川内原発に関する同様の申し立てについて、どのような判断が下されるのか注視したい」との談話を出した。

 再稼働に向けて審査が進む四国電力伊方原発が立つ愛媛県伊方町の山下和彦町長は「司法の判断に対し、行政の私が意見することはない」と報道陣に語った。

 一方、東京電力柏崎刈羽原発を抱える新潟県の泉田裕彦知事は「コメントは控える」としながらも、「原発の安全確保には、東電福島第一原発事故の検証、総括が不可欠。それなしに策定された規制基準では安全性は確保できない」と指摘する談話を発表した。

■福島離れた被災者は…

 福井県に避難中の原発事故の被災者は、福井地裁の決定を喜んだ。

 川崎葉子さん(64)は福島第一原発から約3キロの福島県双葉町の自宅から福井県坂井市に避難している。「被災者の一人として歴史的な決定を見守りたい」と福井地裁前に駆けつけた。

 自宅がある場所には、除染で出た土などを保管する中間貯蔵施設が造られる。もとの自宅の近くに住みたいと、来年3月に福島県いわき市に移り住むという。

 川崎さんは「決定はうれしい」。そして続けた。「ある日突然、ふるさとを追われ、まったく違う人生を歩まなければいけなくなった。できれば事故の前に、こういう決定が出てほしかった」


http://digital.asahi.com/articles/ASH4F62M0H4FPTIL024.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH4F62M0H4FPTIL024


高浜原発再稼働を差し止め 福井地裁が仮処分決定
室矢英樹、太田航2015年4月14日20時36分
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高浜原発3、4号機の再稼働を差し止める仮処分決定が出て、幕を出して喜ぶ申立人と弁護団ら。手前左端は河合弘之弁護団共同代表=14日午後2時7分、福井市の福井地裁、筋野健太撮影
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 関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町、定期検査中)の再稼働をめぐり、福井地裁の樋口英明裁判長は14日、住民らの訴えを認め、運転を禁じる仮処分決定を出した。原発再稼働の可否を決める新規制基準は「緩やかにすぎ、合理性を欠く」と指摘し、新基準を満たしても安全性は確保されないと判断。政府の原発政策に根本から見直しを迫る内容となった。

「新基準は合理性欠く」仮処分決定要旨
 原発の運転をただちに差し止める司法判断は初めて。仮処分決定はすぐに法的な拘束力を持つため、今後の司法手続きで覆らない限り、再稼働はできない。関電は福井地裁に異議を申し立てる方針だが、審理は上級審に及んで長引くとみられ、目標とする11月の再稼働は見通せなくなった。再稼働に向けた原子力規制委員会の審査に法的な影響は与えない。

 仮処分を申し立てたのは福井、京都、大阪、兵庫4府県の住民9人。高浜原発から約50~100キロ離れた地点に住んでいる。

 樋口裁判長は決定理由でまず、各電力会社が原発の耐震設計で想定する最大の揺れ(基準地震動)を超す地震に2005年以降だけで福島第一など4原発が5回襲われていることを挙げ、想定そのものが信頼性を失っていると述べた。

 さらに高浜原発では、基準地震動700ガルを下回る地震でも外部電源が断たれて給水が止まり、原子炉の冷却機能が失われる可能性がある▽使用済み核燃料プールは原子炉のように堅固な施設に囲われていない――などと指摘。「万が一の危険という領域をはるかに超える、現実的で切迫した危険」があると認定した。

 そのうえで、高浜原発の脆弱(ぜいじゃく)さは、基準地震動の大幅な引き上げとそれに応じた耐震工事の実施▽原子炉冷却にかかわるシステムや、使用済み核燃料プールの給水設備の耐震性を最高レベルに強化――などの条件を満たさない限り解消されないとした。

 高浜原発は今年2月に再稼働に向けた規制委の主な審査に通ったが、樋口裁判長は新規制基準がこうした抜本的な対策を求めていないと判断。新基準は「深刻な災害を引き起こすおそれが万が一にもないといえるような厳格な内容」であるべきなのに、「緩やかにすぎ、安全性は確保されない」と結論づけ、住民らの人格権が侵害される危険性があると認めた。

 樋口裁判長は昨年5月、関電大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の運転をめぐる訴訟で、東日本大震災後では初めて原発の運転差し止めを命じる判決を言い渡した。だが、関電が控訴して判決は確定せず、規制委の審査が終わって知事の同意などがあれば再稼働できる状態にある。

 このため住民らは昨年12月、より法的な即効力がある仮処分の手続きをとり、大飯、高浜両原発の再稼働差し止めを求めて訴えた。樋口裁判長は、審査が先行する高浜原発についてまず判断する考えを表明。慎重な検討を求める関電側の主張を退け、3月に審理を打ち切っていた。(室矢英樹、太田航)

     ◇

 関西電力は「当社の主張を理解いただけず、誠に遺憾で、到底承服できるものではない。速やかに不服申し立ての手続きを行い、再稼働に向けたプロセスへの影響を最小限にとどめるべく、今後も安全性の主張・立証に全力を尽くしていく」とのコメントを発表した。

     ◇

 〈仮処分〉 取り返しがつかない損害などを避けるため、債権者の申し立てに基づき、債務者の行為の差し止めなどを命じる暫定的な司法手続き。今回の仮処分では住民側が債権者で関西電力が債務者にあたる。正式な裁判で今回の決定と異なる内容の判決が出た場合、再稼働の差し止めを命じる決定は取り消される。

     ◇


 〈基準地震動〉 原発の設計の基礎となる、最大級の地震の揺れの想定。原発直下の地盤と、より固い地盤(岩盤)の境での揺れで、揺れの勢いを示す加速度の単位「ガル」で示す。原発周辺の地質調査や、過去の地震などを参考に決められる。高浜原発では当初370ガルだったが、原子力規制委の審査で700ガルまで引き上げられた。


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